暴力団情勢
令和5年における主な暴力団情勢とその対策
六代目山口組と神戸山口組の対立抗争の激化を受け、令和2年1月、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」といいます。)に基づき、特に警戒を要する区域(以下「警戒区域」といいます。)等を定めて両団体が「特定抗争指定暴力団等」に指定された後も、両団体の対立抗争は継続していることから、両団体の特定抗争指定の期限を延長するとともに、警戒区域を見直し、情勢に応じた措置を講じています。
こうした中、六代目山口組と、神戸山口組から離脱した池田組との間で対立抗争が発生し、令和4年12月、両団体を「特定抗争指定暴力団等」に指定しました。
今後も引き続き、市民生活の安全確保に向け、必要な警戒や取締りの徹底に加え、暴力団対策法の効果的な活用等により事件の続発防止を図るとともに、各団体の弱体化及び壊滅に向けた取組を推進していくこととしています。
さらに、工藤會については、平成24年12月に「特定危険指定暴力団等」に指定し、以降1年ごとに指定の期限を延長しているところ、令和5年12月には11回目の延長を行いました。
これまで工藤會に対する集中的な取締り等を推進してきた結果、主要幹部を長期にわたり社会隔離するとともに、その拠点である事務所も相次いで閉鎖されるなど、工藤會の組織基盤等に相当の打撃を与えています。
今後も、未解決事件の捜査をはじめとした取締りや資金源対策を強力に進めるとともに、工藤會による違法行為の被害者等が提起する損害賠償請求訴訟等に対する必要な支援や離脱者の社会復帰対策を更に推進していくこととしています。
このほか、暴力団排除の取組を一層進展させるため、暴力団排除に取り組む事業者に対する暴力団情報の適切な提供や保護対策の強化等に取り組んでいます。
暴力団の勢力
暴力団構成員等の状況
暴力団とは、「その団体の構成員が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体」(「暴力団対策法」第2条第2号)のことをいい、その構成員及び準構成員等(以下、この項において「暴力団構成員等」といいます。)の数※は、令和5年末現在20,400人で、前年と比べ、2,000人減少しました。うち、暴力団構成員の数は10,400人で、前年に比べ1,000人減少し、準構成員等の数は10,000人で、前年に比べ1,000人減少しました。
※本項における暴力団構成員等の数は概数であり、各項目を合算した値と合計の値は必ずしも一致しません。
注:準構成員等とは、暴力団構成員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、又は暴力団若しくは暴力団構成員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するものをいいます。
秋田県内の暴力団勢力(令和5年末現在)
全国の指定暴力団の指定状況
暴力団排除活動
暴力団の不当な行為を許さず、社会から暴力団を排除する運動は、全国各地で大きな盛り上がりを見せています。
警察は、都道府県暴力追放運動推進センター(以下「暴追センター」といいます)や弁護士会、関係機関、地域・職域における民間団体と一体になって、暴力団を社会から排除する活動を推進しています。
公共事業等からの暴力団排除
国においては、警察庁とすべての省庁が、あらゆる公共事業等から暴力団関係企業を排除する仕組みを構築しました。
地方自治体においては、暴力団や暴力団員、これらと社会的に非難されるべき関係にある者等を公共工事等から的確に排除するため、入札参加資格基準等への暴力団排除条項の導入が順次進められています。
国や地方自治体等と警察が連携を密にし、暴力団の維持・運営に協力していた建設業者等を指名除外等により各種入札・契約から排除しています。
その他公共部門における暴力団排除
地方自治体においては、生活保護費等の給付や公営住宅への入居等から暴力団を排除する取組を進めています。
各種業法による暴力団排除
各種業法に定められた暴力団排除条項の効果的な活用や警察による各種業法違反の検挙により暴力団関係企業の排除を進めています。
地域・職域からの暴力団排除
暴力団を壊滅するためには、警察の取締りなどにあわせて、国民一人一人が暴力団排除の意識を盛り上げて暴力団と対決することが必要です。
警察では、全国各地の地域や職域の暴排組織の拡充・強化を図るとともに、地域住民や関係機関、団体と一体になった暴力団排除活動を推進しています。
暴力団等の表社会の事業活動への進出と行政対象暴力
反社会的勢力への対応
1.「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」の活用
- 政府では、平成19年6月に「犯罪対策閣僚会議」幹事会申し合わせにより、「指針」と「指針に関する解説」を策定、公表しました。
指針では、反社会的勢力による被害を防止するための[5つの基本原則」を示し、基本的な考え方や具体的な対応をとりまとめています
■企業が反社会的勢力による被害を防止するための政府指針
2.不当要求防止責任者講習
- 反社会的勢力を社会から排除していくことは、企業にとっても社会的責任の観点から重要です。反社会的勢力との関係遮断について規則や体制を整備するとともに、取引関係から反社会的勢力を排除する仕組みを構築することが求められています。
- 県民会議では、秋田県警察と連携して、暴力団から不当な要求による被害を防止するための「不当要求防止責任者講習」
を開催しています。
■責任者講習 「責任者選任届出書」はこちら
3.暴力団が関係する困りごと相談
- 暴力団対策法により、指定暴力団がその所属する指定暴力団の威力を示して行う不当な要求行為が禁止されています。
27の禁止行為(警察庁) - 県民会議では、暴力団・エセ右翼・エセ同和など反社会的勢力の行為に関係する困りごと相談を受付けています。相談については、秋田県警察や秋田弁護士会と連携し、問題の適切な解決方法の指導に努めています。
相談の受付
- 受付時間
午前9:30〜午後4:30(※土・日・祝祭日を除きます。) - 相談方法
面接または電話による相談を受付けています。
原則として、常勤の暴力追放相談員が対応し、必要に応じて警察や弁護士会との連携を図ります。
※相談は無料、秘密を厳守します。